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2026年子ども・子育て支援金対応版インストール前に、4月以降改定の月額変更届を作成していた場合はどうすればよいですか?

子ども子育て支援金,支援金,標準報酬月額決定通知書
更新日: 2026/3/6

ver4.90より前のバージョンで令和8年4月以降に改定される月額変更届を登録していた場合は、子ども・子育て支援金を含めた保険料にするため、再計算が必要です。

[社会保険]-[月額変更内容転送] で以下を確認してください。
①適用年月が2026年4月以降になっているか
②転送:未/済どちらになっているか

【転送:未の場合】

以下、【再計算手順】に沿って操作を行ってください。

【転送:済の場合】

[月額変更届作成] で再計算は不要です。 [社会保険]-[社会保険料率・料額表登録] で料率表が<令和8年 4月以降適用>になっているかを確認してF8[社員転送] を行ってください。 [社員登録] の保険料が子ども・子育て支援金を含んだ保険料になります。

※二以上事業所勤務:対象の社員の場合は、 [社員登録] の「給与単価」で保険料を子ども・子育て支援金の分も含めて手入力してください。

標準報酬月額決定通知書を出しなおす場合は、「2026年4月以降改定の月額変更届の標準報酬月額決定通知書に子ども・子育て支援金が印字されていません」を参照してください。

〈参考〉

2026年 子ども・子育て支援金対応版(ver4.90)をインストールする前に、[社会保険]-[社会保険電子データ作成] で2026年4月以降改定の月額変更届の電子申請を行っていても、再申請は不要です。

【再計算手順】

4月改定の月額変更届を作成していた場合を例に説明いたします。

[社会保険]-[月額変更届作成] を開いて、昇降月を選択し、 標準報酬月額表の「令和8年4月適用」を選択して、[OK] をクリックしてください。

〈参考〉

[社会保険]-[社会保険料率・料額表登録]で<令和8年 4月以降適用>の料率表を使用してい>る場合は、[社会保険]-[月額変更届作成] の「標準報酬月額表」は「令和8年 4月適用」が>>選択された状態になり、グレーで表示されます。
そのまま [OK] をクリックしてください。

[社会保険]-[社会保険料率・料額表登録]

以下のメッセージが表示されますので、[はい] をクリックしてください。

令和8年4月以降適用の料率で再計算が行われ、改定後の健康保険料が子ども・子育て支援金を含めた金額になります。

[月額変更届作成]-F5[保険情報]
(再計算前)

[月額変更届作成]-F5[保険情報]
(再計算後)

※記事に掲載している画像は一例です。設定によっては実際の各製品の画面とは異なる可能性があります。

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