ver4.90より前のバージョンで令和8年4月以降に改定される月額変更届を登録していた場合は、子ども・子育て支援金を含めた保険料にするため、再計算が必要です。
[社会保険]-[月額変更内容転送] で以下を確認してください。
①適用年月が2026年4月以降になっているか
②転送:未/済どちらになっているか

【転送:未の場合】
以下、【再計算手順】に沿って操作を行ってください。
【転送:済の場合】
[月額変更届作成] で再計算は不要です。
[社会保険]-[社会保険料率・料額表登録] で料率表が<令和8年 4月以降適用>になっているかを確認してF8[社員転送] を行ってください。
[社員登録] の保険料が子ども・子育て支援金を含んだ保険料になります。

※二以上事業所勤務:対象の社員の場合は、 [社員登録] の「給与単価」で保険料を子ども・子育て支援金の分も含めて手入力してください。

標準報酬月額決定通知書を出しなおす場合は、「2026年4月以降改定の月額変更届の標準報酬月額決定通知書に子ども・子育て支援金が印字されていません」を参照してください。
〈参考〉
2026年 子ども・子育て支援金対応版(ver4.90)をインストールする前に、[社会保険]-[社会保険電子データ作成] で2026年4月以降改定の月額変更届の電子申請を行っていても、再申請は不要です。
【再計算手順】
4月改定の月額変更届を作成していた場合を例に説明いたします。
[社会保険]-[月額変更届作成] を開いて、昇降月を選択し、 標準報酬月額表の「令和8年4月適用」を選択して、[OK] をクリックしてください。

〈参考〉
[社会保険]-[社会保険料率・料額表登録]で<令和8年 4月以降適用>の料率表を使用してい>る場合は、[社会保険]-[月額変更届作成] の「標準報酬月額表」は「令和8年 4月適用」が>>選択された状態になり、グレーで表示されます。
そのまま [OK] をクリックしてください。
[社会保険]-[社会保険料率・料額表登録]


以下のメッセージが表示されますので、[はい] をクリックしてください。

令和8年4月以降適用の料率で再計算が行われ、改定後の健康保険料が子ども・子育て支援金を含めた金額になります。
[月額変更届作成]-F5[保険情報]
(再計算前)

[月額変更届作成]-F5[保険情報]
(再計算後)
