製品によって異なります。ご使用中の大臣シリーズの説明をご参照ください。
●「大蔵大臣」「建設大臣」「医療大臣」「大蔵大臣 個別原価版」の場合
電子帳簿保存開始日で指定した日数以上を過ぎた伝票の修正・削除の履歴を残します。
[仕訳日記帳] [元帳] で確認できます。
F6[形式] で「修正・削除明細を出力する」のチェックを付けると、修正・削除明細の上に赤い二重線を表示します。
(「大蔵大臣」の[仕訳日記帳]の場合)

●「福祉大臣」「公益大臣」の場合
電子帳簿保存はVer.4以降で対応しています。
電子帳簿保存開始日で指定した日数以上を過ぎた伝票の修正・削除はできません。
取消伝票を作成する必要があります。
F7[訂正伝起票] を使用すると、伝票の取消・再登録がスムーズに進みます。
(「福祉大臣」の場合)


※注意※
電子帳簿保存を「使用する」にチェックを付けた場合、以下の処理を行うことはできません。
●会計シリーズ共通
・ [初期設定] - [中途導入処理]
・伝票登録後、 [初期設定] - [消費税項目設定] での申告区分の変更、仮受・仮払消費税科目の変更、経理方式の変更
・ [特殊処理] - [分散マスターデータ作成] 、 [分散データ受入]
・ [特殊処理] - [伝票一括削除]
※「福祉大臣」「公益大臣」は、電子帳簿保存開始日で指定されている日数を過ぎていない伝票は削除できます。
●「大蔵大臣」「医療大臣」「建設大臣」「大蔵大臣 個別原価版」のみ
・ [特殊処理] - [データ障害修復] の「伝票番号を日付順に並び替える(再付番する)」
●「福祉大臣」「公益大臣」のみ
・ [資産管理] - [減価償却伝票起票] での再起票(起票済伝票が保存開始日を過ぎている場合、削除不可)
・ [データ変換ツール] 変換先としての使用
・ [特殊処理] - [伝票番号再付番]
●「福祉大臣」のみ
・ [特殊処理] - [基本データ設定] の電子帳簿で、電子ファイルリンクを「フォルダ」に設定している場合、
[特殊処理] - [共用データ作成] で、クラウドDC用の作成
〈参考〉
2022年1月から、電子帳簿保存法が改正され、国税関係帳簿について「優良」と「その他」に分かれました。
「優良な電子帳簿」への対応は、Ver.4以降で対応できます。
「優良な電子帳簿」に関する保存要件概要の1つに、『記載事項の訂正・削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認できる電子計算機処理システムを利用すること』があります。
大臣NXシリーズ(「福祉大臣」「公益大臣」はVer.4以降で対応)で、電子帳簿保存「使用する」にチェックを付けると、この保存要件に対応できます。
詳しくは、国税庁ホームページで、電子帳簿保存法についてご確認ください。