大臣シリーズ ヘルプページ
ヘルプ番号: 32402

「借方消費税区分・貸方消費税区分ともに適格請求書発行事業者からの課税仕入税区分ではないため、適格請求書発行事業者登録番号を設定することができません。」とメッセージが出て伝票の受入ができませんでした。どうしたらよいですか?

上記のメッセージは、課税仕入税区分以外の税区分を設定している明細に、適格事業者番号があるファイルを受入した場合に出ます。
[特殊処理] - [データ受入][条件] をクリックして、「伝票・伺い書(福祉大臣/公益大臣の場合のみ)・仕訳事例」の設定を、「未設定にして受け入れる」にチェックを付けて [受入開始] を行ってください。
課税仕入税区分ではない明細の適格事業者番号を未設定にして、伝票の受入を行うことが可能です。

(大蔵大臣NXVer.4Superの場合)

バージョンは、メインメニューの上部 [情報] 又は [ヘルプ] - [バージョン情報] から確認することができます。

※記事に掲載している画像は一例です。設定によっては実際の各製品の画面とは異なる可能性があります。

この記事は役に立ちましたか?

©2026 応研株式会社